労働者を募集する皆様、2024年4月から労働条件のルールが変更されます

名古屋の人材紹介会社、人財サポートです。

厚生労働省は職業安定法施行規則の改正を受け、
求人企業・職業紹介事業者が求職者に明示すべき労働条件の追加等に関するリーフレットを公開しました。

仕事や勤務地の変更範囲を示しましょう

2024(令和6年)年4月1日から、求職者に対して明示しなければならない労働条件に、以下が追加されました。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新するときの基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

詳細は以下の動画又は厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

従業員を雇う企業様は、ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、
求人票や募集要項において、以上の労働条件を明示しなければなりません。

名古屋の人材紹介会社「人財サポート」は、求人原稿作成、企業や学生向けの研修を行い、採用活動をご支援いたします。

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf

人財・仕事探しでお困りの方へ

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社会保険労務士が運営している職業紹介です。
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