面接時の質問で注意すべきことは?

採用選考における面接時の質問は、法律によって一定の制限があります。

また、厚生労働省も、就職差別につながる不適切な質問を例示しながら
公平な採用選考を実施するよう指導しています。

<法律による制限>

 職業安定法第5条の4および平成11年労働省告示141号により
 会社は、業務の目的の範囲内で応募者の個人情報を収集することとし
 原則として以下に掲げる個人情報を収集してはならないとしています。

 ・人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地とその他社会的差別の
  原因となるおそれのある事項
 ・思想および信条
 ・労働組合への加入状況

 ただし、例外として、特別な職務上の必要性が存在するなど
 業務の目的達成に必要不可欠な場合においては、収集目的を示して
 本人から収集すればこの限りでないとしています。

 また、男女雇用機会均等法第5条では、女性の応募者に対して、
 「結婚や出産をしても働き続けるか」などの質問を禁止しています。

<厚生労働省による指導>

 厚生労働省では、応募者の適性・能力以外のことを
 採用選考の基準としないよう指導をしており、以下の事項については
 記載をさせたり、尋ねたりしないよう要請しています。

1.本人に責任のない事項

 ・本籍・出生地
  ※戸籍謄(抄)本や本籍が記載された住民票(写し)を提出させることは
   これに該当します。

 ・家族(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
  ※家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します。
 ・住宅状況(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
 ・生活環境・家庭環境

2.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)

 ・宗教
 ・支持政党
 ・人生観、生活信条
 ・尊敬する人物
 ・思想
 ・労働組合・学生運動
 ・購読新聞・雑誌・愛読書

 以上のように、面接時の質問には、いくつかの制限事項があります。

 面接官の指導・教育にあたっては、面接時の質問リストなどを作成し
 応募者の適性や能力を判断するのに関係がない質問をしないよう
 十分に注意を促しましょう。

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